遺産はいつから相続されますか?


遺産は被相続人の死亡が確認されると相続されます。
相続したくない場合は相続破棄、相続人同士で遺産を分け合う場合は遺産分割の手続きが必要になります。

なるほど、そうなんですね。

ですが、被相続人が死亡しても相続人がそれを知らない場合は実際には遺産相続が開始したとは言えません。
したがって、相続人が被相続人の死亡を知った時点から相続が開始されるという認識が正しいでしょう。

そういうことなんですね。
では、遺産分割とは具体的にどのようなことなんでしょうか?

被相続人が遺書や遺言を残さないで死亡した場合、相続人全員が遺産を共有している状態になります。
その遺産をどのように分配するかの手続きを遺産分割といいます。

遺産分割は相続人全員の同意がなければ行うことはできません。

では、相続人というのは誰にあたるのでしょうか?

故人(被相続人)の配偶者は常に相続人にあたり、その子供や孫が第一順位の相続人にあたります。
つまり、基本的には配偶者とその子供、それ以降の孫が最優先になります。

第二順位は故人の父母と祖父母にあたります。
第三順位は故人の兄弟や姉妹、その甥や姪にあたります。

優先順位があるんですね。

そうですね。
もし、前配偶者がいる場合はその子供も第一順位の相続人とみなされます。
ですが、配偶者の連れ子(故人と血縁関係ではない)は相続人にはならないのでご注意ください。

しくみがなんとなくわかりました。
詳しく説明して頂き、ありがとうございます。

 
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