実際に結婚はしていませんでしたが、事実婚のような関係の妻を亡くしてしまった場合は相続人としては認められないんでしょうか?


内縁関係にある妻ということは婚姻の届け出をしていないということなので、基本的には相続人としては認められません。
ですが、相続人として認められる場合もあります。

その場合というのはどういう時ですか?

被相続人に親族などの相続人が一切見当たらない場合に限り、内縁関係にある妻が家庭裁判所に特別緑故者として申し立てをする方法です。
家庭裁判所では審査があり、認められれば遺産を相続できる場合もあるということです。

相続人が見当たらないというケースはなかなか少なそうですね。

そうですね。
それ以外にもうひとつ方法があります。
前もって被相続人に遺言書で相続人として指定してもらう方法です。
遺言書は親族に限らず誰でも相続人として認められる方法です。

では話がまとまっているなら遺言書は書いておいた方がよさそうですね。

被相続人の意思が決まっているなら遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書を書かなければ法定相続人という順位で決められる方法になります。

法定相続人の順位はどのようなものですか?

配偶者が常に相続人になり、第1位は被相続人の子供、それ以降の孫です。
第2位は被相続人の父や母、それ以降の祖父母です。
第3位は被相続人の兄弟姉妹、甥や姪です。

なるほど、そういう順位で決められていたんですね。

子供に関しては、胎児でも既に生まれているということになり相続人として認められます。
遺産相続でのトラブルは少なくないので、事前に決めるのがトラブルを回避することが可能でしょう。

わかりました。
ありがとうございました。

 
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