先日貸主から、一方的な家賃増額の要求がありました。 増額されると生活が厳しくなってしまします。 この家賃増額に応じなければならないのでしょうか?


貸主からの一方的な家賃増額請求に納得できず同意できない場合には、どの請求に応じる必要はありません。
借地借家法では、土地の価格上昇や低下、その他の経済事情の変動、近傍類似の土地の地代等に比較して不相当になったときに家賃増額の請求が出来るとあります。

ですから、請求されたからといってすぐに応じるのではなく近隣との家賃相場はどうか、前回の値上げからどれくらいの期間が経過しているかなど考えてみて、それでも妥当ではないと思った場合には断りましょう。

請求されたからといって、すぐに応じなくても良いのですね。
では、もし今のままの家賃の金額ではお金を受け取らないと言われたらどうすればよいのでしょうか?

もし受け取らないと言われたとしても、家賃の支払いは続けてください。
なぜなら、家賃の未払い(債務不履行)を理由に契約を解除される可能性があるからです。
もし家賃を受け取ってくれない場合は、法務局で家賃を供託する方法を取ることによって、賃借人として義務を果たしているということになります。

今後裁判などになる可能性もありますので、なにか不安に思う事がある場合には弁護士に相談してアドバイスしてもらうのも良いと思います。

わかりました。
もし受け取ってもらえない場合は、供託したいと思います。
不安に思う事は多々あるので、弁護士さんなどにも一度相談してみようと思います。
ありとうございました。

 
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