借金が多いため、相続破棄をしようと思っているのですが親戚に迷惑をかけたくないので他の方法があれば教えていただきたいのですが・・・
相続破棄する以外には、限定承認という方法があります。
限定承認とは、財産よりも借金が多い場合に財産以上の借金の返済をしなくてもいいという方法になります。
また、借金よりも財産が多い場合は借金返済後の残りの財産を受け取ることが可能です。
相続破棄よりもよさそうな方法ですね。
多額の借金がある場合にはいい方法かと思います。
ですが、相続破棄と限定承認には申述の違いがあります。
相続破棄の申述は本人のみですることが可能ですが、限定承認は相続人全員の申述が必要になってしまいます。
誰か一人でも認めてもらえない場合は限定承認ができないということです。
そうなんですか・・・
独断ではできないんですね。
そうですね。
さらに限定承認にはみなし譲渡所得課税というものがかかってしまいます。
みなし譲渡所得課税とはなんですか?
みなし譲渡所得課税とは、すべての財産が時価で売却され収入として扱われた場合に、所得費などの費用を差し引いたものに対して所得税が発生するのです。
財産が現金だった場合には発生しませんが、土地や物件などの売却が必要なものにかかります。
みなし譲渡所得税が発生することによって損してしまうようなことはありますか?
財産よりも借金が多い場合は、みなし譲渡所得税が発生してもその分も免除されるので特に問題はありません。
ですが、借金よりも財産が多い場合に限定承認にしてみなし譲渡所得税が発生してしまうと、単純承認なら借金を返済して残った財産をそのまま受け取ることが可能なのですが、限定承認だとみなし譲渡所得税が発生してその分多く支払いをしなければならなくなってしまうということです。
ということは財産の方が多い場合に損をしてしまう可能性があるということですね。
そうですね。
財産や借金を十分調べてから限定承認を申述するか判断することで損をしなくて済む場合があるので事前に確認をしましょう。
わかりました。
ありがとうございました。