遺産を相続する際には、被相続人の借金はどうなりますか?


遺産相続は被相続人の財産だけではなく、借金も相続されます。
財産だけ受け取って借金だけ受け取らないということはできません。

そうだったんですね。
では、財産より借金が多い場合などは相続したくないのですがどうすればいいのでしょうか?

相続開始から3ヶ月以内であれば、相続破棄の申述をすることが可能です。
ですが、相続破棄の申述が認められると最初から相続人ではなかったことになり、すべて相続することができなくなってしまいますのでご注意ください。

その場合、相続人はどうなりますか?

相続順位に従って決められます。
例えば、あなたは故人(被相続人)の妻だったとします。
妻は配偶者なので常に相続人となり、故人と妻の子供は相続順位が1位です。

2位が故人の父や母です。
なので、この場合だと次の相続人は故人の父や母になるということです。

つまり、借金がなくなるわけではなく親戚に迷惑をかけてしまうということなんですね・・・

そうなってしまいますね。
さらに次の相続人が相続破棄をすると次の相続人へ・・・というように連鎖してしまいます。
相続破棄の申述をする際にはご親戚の方と話し合ってから決める方がトラブルを起こさずに済むと思います。

それを知らずに相続破棄を申述してしまった場合は、取り消すことはできるんでしょうか?

特別な理由がない限り、相続破棄を取り消すことはできません。
ありがちなのが、相続人が相続順位を元に代わっていくことを知らずに相続破棄してしまい、取り消しの申し出をする場合があります。

そしてもう一つは、借金よりも財産の方が多いことが後に発覚し、相続破棄の取り消しの申し出をする場合もあります。

これらのような状況にならないためにも、事前に調べてから相続破棄の申述をするようにしましょう。

気を付けなければいけないことが色々とありそうですね。
参考になりました。ありがとうございました。

 
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