遺産相続とはどのようなものですか?
亡くなった人の遺産を亡くなった人のその配偶者・子供・孫が受け継ぐことを遺産相続といいます。
亡くなった人、遺産を相続させる人のことを被相続人といいます。
遺産を受ける人のことを相続人といいます。
なるほど。
では、相続人はどのように決まるのでしょうか?
被相続人が遺言書を残し、それに記載されている場合はそれが最優先になります。
その次には配偶者が相続人となります。
遺言書等がない、または配偶者がいない場合には順序で相続人が決まります。
1. 被相続人の子供、被相続人の子供が死去している場合はその子供や孫などが相続人になり、被相続人に近い世代が優先されます。
2. 被相続人の両親は両祖父母、被相続人に近い世代が優先されます。
3. 被相続人の兄弟や姉妹、兄弟や姉妹が死去してしまっている場合はその子供。
このような順序があり、これを「法定相続人」といいます。
また、法定相続人を特定するには戸籍を確認する必要があるのでご注意ください。
法定相続人という決まりがあったんですね。
教えてくれてありがとうございました。