飲酒運転をしていた加害者に人身事故を起こされました。 よくよく話を聞くと、同乗者が加害者に対し、飲酒運転を勧めていたことがわかりました。 同乗者にも損害賠償請求をしたいと考えているのですが、可能なのでしょうか?
今回の質問と同じような事故が多いようで、このように、加害者が車で来ているにも関わらず加害者に飲酒を勧め、車に同乗した同乗者も被害者からの損害賠償請求も認められると言えると思います。
ありがとうございます。
ですが、やはり勧められて飲酒運転をした加害者がわたしは事故の起きた原因だと考えました。
なので、加害者本人に今回の事故の損害の責任は私にあるので被害者の方に必ず補償しますと、念書を書いてもらいました。
念書があれば確実に損害賠償請求が出来ますか?
加害者に念書を書いてもらったとしても、加害者が任意保険に加入していれば損害賠償請求先が任意保険会社になるため、示談交渉相手も加害者の任意保険会社になります。
もちろん任意会社との示談が終わると賠償金をもらうことが出来ますが、示談交渉が終わり賠償金を受け取った後に加害者本人に対し損害賠償請求は出来ませんのでご注意下さい。
又、事故が起きた場所が車の駐車場でした。
駐車場の設備にも問題があると思うのですが、駐車場の管理者にも損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?
一概には言えませんが、事故現場である駐車場が事故を起こしやすいような管理状態であった場合には損害賠償請求が出来る場合があります。
ありがとうございました。