違法駐車していた車が原因で、誤って私に車をぶつけてしまったと加害者が説明してくれました。 どんな理由があるにせよ、車をぶつけてきた加害者には損害賠償請求をする形となりますが、違法駐車していた方には損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?
この事故内容ですと、違法駐車していた方にも損害賠償請求ができる可能性があります。
今回の事故での問題点は、違法駐車車両が原因で交通事故が起きたのかという点になります。
違法駐車と事故との因果関係が認められるかにより、判断は変わっていきます。
仮に違法駐車側にも過失があると認められた場合であっても、被害者が受け取ることの出来る賠償金額は変わりません。
そうなのですね。
車を修理に出したのですが、修理代が結構な高額でした。
この額を加害者に負担してもらうことは可能でしょうか?
交通事故での車の修理代は原則では加害者に請求することは可能ですが、修理代が「事故発生時の車の時価額」を超えてしまった部分については請求できません。
なので、損害賠償請求をされる際には車の時価額が限度額となります。
なので、車の時価額よりも修理代のほうが高い場合には全額を請求することは出来ないということになります。
では、修理費として認められる範囲を具体的でいいので教えて頂けませんでしょうか?
例え話になってしまいますが、車の塗装をする場合でも部分塗装が可能な場合にもかかわらず、全塗装は認められないということです。
わかりました。
ありがとうございました。