離婚協議書は相手に脅されて書かされてしまった場合、取り消すことは可能でしょうか?
法的には脅迫の意思表示を取り消すことが可能な規定があります。
つまり、脅されて書かされてしまった場合には脅迫の意思表示という解釈ができるので、取り消しの請求をすることが可能です。
ただし、「取り消し」が可能なだけであって、「無効」にできるわけではないのでご注意ください。
取り消しの請求をした後に、相手か裁判所に認めてもらわなければ「無効」にはなりません。
脅されていたことをどう立証するかによっても状況は変わってしまいますので、弁護士に相談してみてください。
無効にするためには相手か裁判所の同意が必要なんですね。
では、離婚協議書の内容に「金品を一切請求しない」ということに同意してしまっている場合、脅迫であっても慰謝料を請求するのは難しいでしょうか?
離婚協議書が「無効」になれば慰謝料を請求することも可能でしょう。
ただし、先ほども申し上げた通りどう立証するかによって状況は変わってしまいます。
立証できなければもちろん慰謝料を請求することも難しくなってしまうでしょう。
相手の暴力を証明できるような記録(病院の診断書など)があれば立証することができると思います。
まずは離婚協議書を無効にしなければならないということですね。
わかりました、ありがとうございました。