夫と離婚したんですが、離婚後の生活費を請求することはできるんでしょうか?


生活費、つまり扶養費を請求することはできません。
子供がいる場合には養育費は請求することが可能です。
ですが、旦那さんに経済的に余裕があり、あなたには経済的に余裕がない場合には不要的財産分与として受け取ることが可能でしょう。

扶養的財産分与とはなんですか?

扶養的財産分与とは財産分与の一種で、離婚した夫婦のどちらか片方が経済的に困窮状態にある場合、財産が分与されることです。
例えば、病気などで仕事ができない状態で収入が得られない場合などがあります。

それはいつまでに請求すればいいんでしょうか?

離婚から2年以内に請求をする必要があります。
それ以降になってしまうと請求することができなくなってしまうのでご注意ください。

なるほど。
では、財産分与ではいくらくらい請求が可能なのでしょうか?

共有財産、つまり財産分与の対象となるものの約30~50%です。
共有財産は現金や貯金、家具や車、不動産、生命保険の積立金などが対象になります。

夫の財産でもらえる金額が変わるんですね。

そうですね。
他にも対象となるものはいくつかあります。
当事者同士での話し合いで決めることも可能ですが、対象の財産に漏れが生じてしまうことがあるので弁護士に依頼して話し合うことをおすすめいたします。

わかりました。
ありがとうございました。

 
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