務めている会社やバイト先など、皆さん様々だと思います。 ある日突然事故に遭い、本来働いてもらえるはずだった分の休業損害は適用される基準というのはあるのでしょうか?
●会社役員の場合・・・会社役員ですと、給与をもらう立場ではありません。
ですが、役員としての仕事が従業員と異ならなければ請求できる可能性も出てくるようです。
しかし、従業員との給与と異なり、役員の休業損害においては報酬全体のうち、役員が行った労働に対する対価がどれくらいあったのかを認定し、その額を基準としての損害算定されるようです。
●自営業の場合・・・前年度の税務署への確定申告によりますが、年度によって額の差が変動する場合は、事故前3年間の平均取得により算出します。
●給与所得者の場合・・・事故前3ヶ月の収入を平均し、1日あたりの平均賃金を出すそうです。ボーナスの減少がある場合も、請求が可能になります。
●主婦の場合・・・事故による怪我によって家事などが出来ない場合、賃金サンセスの女子労働者の平均賃金を基準に算出します。
実際には1日5.700円として適用されることが多いようですが、賃金サンセスの女子労働者の主婦の休業損害は1日当たり9.751円と考えられ、保険会社との示談交渉では1日5.700円と提示されることがあります。
●学生、アルバイト者・・・アルバイトが出来なかった分の休業損害を請求することが可能です。
なぜ、主婦は1日5.700円となるのでしょうか?
この5.700円というのは自賠責保険基準の金額になります。
1日5.700円という金額は高額だと思われる方も多いようですが、1万弱の金額を受け取れる可能性がありますので示談交渉の際には意見も言ってみるのもいいと思います。
では、無職者、いわゆるニートの方、又は失業者の方はどうなのでしょうか?
●無職者の場合・・・事故にあっても仕事を休んだりしているわけではありません。
なので、休業損害の請求は出来ません。
ですが、就職の内定が決まっている段階で事故に遭ってしまった場合だと休業損害として認められる可能性があります。
●失業者の場合・・・
休業損害は被害者の収入減を前提とするものなので、収入がない状態の失業者の方は休業損害は認められません。
様々なケースの適用基準などを知れて良かったです。
ありがとうございました。