交通事故に遭って怪我をしてしまった場合、どんな請求をすることが可能になるのでしょうか?


交通事故に遭ってしまった場合に、弁護士に依頼し損害賠償請求をすると、以下の請求をすることが出来ます。

1、 治療費、入院雑費、付添看護費、入院慰謝費治療費・・・治療費、通院費などの費用。又、怪我が治るまでに受けてしまう精神的苦痛を賠償する慰謝料も請求できます。
2、 休業損害・・・怪我などが原因で会社を休まなければならない分の給与に相当するお金であり、事故前3ヶ月の給与支給額を基に算出されます。

3、 後遺障害による逸失利益・・・後遺症が残ってしまうと、将来の労働能力に影響を及ぼし、得られるはずだった利益が得られなくなってしまうため、その分の賠償です。
4、 後遺障害慰謝料・・・後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛による賠償です。

では、加害者以外には損害賠償を請求することは可能なのでしょうか?

交通事故の損害賠償の場合、損害賠償の請求ができるのは被害者本人に限られますが、請求する相手は加害者本人だけとは限りません。

加害者本人が保険に未加入でしたり、賠償出来るだけの財力がなかったり、加害者が未成年だったりした場合は、請求しても賠償金が支払われないということになってしまいます。

どんな人に請求出来るのでしょうか?

このような場合は、以下の内容にあてはまる人物への損害賠償を請求することが可能になります。
●車の所有者、加害者の雇い主(但し、仕事中の事故に限ります)
●加害者の親
●事故の原因を作ったと考えられる個人、又は組織

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ありがとうございました!

 
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