保釈してくれる場合というのは、どのような時でしょうか?
保釈というのは、「お金を積むと出てこられる」制度になります。
保釈が認められるのは、裁判が確定する前の期間に証拠を隠滅したり、逃亡の可能性がない場合に一定額の保証金を収めると認められます。
裁判所は保釈請求があった場合、一定の場合を除いて必ずこれを許さなければならないとされています。(権利保釈)
もし証拠を隠蔽したり、裁判所の呼び出しに応じなかったり、裁判中に逃亡した場合には、再び身柄を確保され、保証金を取り上げられることとなります。
そうなのですね。
では保釈が認められない場合の詳細も教えて欲しいです。
保釈が認めれない場は「刑事訴訟法89条」に6つ規定されています。
1、 死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合
2、 過去に、死刑、無期又は長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合
(1,2は、殺人や放火など重大な犯罪)
3、 常習として、長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した場合
(常習とは起訴されている罪について、常習性があること)
4、 罪証隠蔽のおそれがある場合
5、 被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合
6、 氏名又は住所が明らかでない場合
これらに該当する場合は、保釈は認められません。
わかりました。
保釈保証金はどれくらい払えばよいのでしょうか?
保釈金保証金は、被告人が逃亡したり、証拠を隠蔽することなどを防ぐため、心理的プレッシャーを与えて、間違いなく裁判所に来てもらうためです。
その事件はどのようなものだったのか、前科はあるのか、また被告人の性格や資産によって裁判所が決めることになります。
金額の範囲は幅広く数百万~数億円です。
通常の事件などでは、150万~300程度の範囲が大半と思われます。
例としては、痴漢(強制わいせつ)だと200万前後、薬物使用だと、150万~200万前後、この薬物を売買目的で所持していた場合は、自分で使用する場合に比べて高額になります。
なるほど。
事件の内容や経済状態により変わってくるのですね。
もし保釈保証金が足りない時はどうなるのでしょうか?
保釈金は、現金で納める事が原則なので、納められなければ保釈が認められていても釈放されません。
ですが、現金で払えない代わりに株券や有価証券を納めたり、被告人の親、兄弟、雇い主などが保証書を提出させたりするのもよいとされています。
わかりました。
ありがとうございました。