息子が突然逮捕されてしまいました。 家族の私はどうしたら良いのでしょうか?
動揺や不安があるとは思いますが、まずは”どの容疑でいつ逮捕され、どこの警察署にいるのか”を確認してみてください。
逮捕されてから留置所で拘束されている間(約72時間)は、弁護士以外のご家族でも面会することは難しいので、弁護士に相談してください。
弁護士が息子さんと面会し、詳しい話を伺い、今後どのような流れになる可能性があるかなどの説明をしてくれると思います。
そうなのですね。
では今後息子はどうなるのでしょうか?
通常は逮捕されてから最長72時間は自由が制限されることになりますが、この間に裁判所が長期勾留を認めると、10日間引き続き拘束されることになり、10日間の間に必要な捜査を終える事が出来ない場合には、さらに10日間拘束されることになりますので、最長20日間出られなくなります。
その後起訴されると、裁判で無罪や執行猶予の判決で釈放されるか、保釈が認められない限り、裁判終了まで拘束されます。
また逮捕後、裁判所から延長された拘束期間中は、家族と面会する事も可能です。
ただし、容疑を否認している場合や共犯がいる場合などには”接見禁止”が付けられることがあります。
その場合には、延長されている期間であっても、面会はもちろん手紙などのやり取りもできなくなります。
延長された拘束期間中は、息子に会うことが出来るのですね。
では、面会はどれくらい出来るのでしょうか?
また何か差し入れする事は出来ますか?
面会は、平日午前9時から11半まで、午後1時から4時までとされていますが、各警察署によって異なる場合がありますので、留置管理課に問い合わせてみてください。
面会時間については、1回約15~20分で、混み具合によっては更に短くなる場合もあります。
また人数・回数制限もあり、一回に入室出来る人数は3名までで、息子さんと面会できるのは一日に一回だけです。
もし息子さんが他の方と面会を済ませていた場合に関しては、その日は面会する事ができませんので注意してください。
また差し入れについては、平日のみ差し入れする事が出来ます。
差し入れ出来るものは、お金・衣類・下着・歯ブラシ・書籍は差し入れる事ができます。
ただし、差し入れできないものもあるので、事前に差し入れ出来るものを確認しておくと良いと思います。
たとえば、ヒモ類やワイヤーのついた衣服・下着については自殺など防止の為、全て取り外されます。
あとは、書籍の種類や冊数なども限られています。
わかりました。いろいろ制限があるのですね。
しっかり確認してみようと思います。
ありがとうございました。