突然訪ねて来た人に「只今、無料で換気扇の点検をしているのでよろしければどうでしょうか」と勧められ、無料ならと点検してもらうことにしました。 ですが、点検後フィルターを変えないと駄目ですと言われ、一枚数万円近くするフィルターを勧められたのですが、すごく高いと思い断ったのですが、なかなか帰ってくれず、半ば強引に押し付けられました。 その後同じものをスーパーで1枚数千円の値段で見つけました。 これは詐欺でしょうか?


これは昨今被害報告が数件ある悪徳商法の一つなので注意が必要です。
訪問販売の場合、まだフィルターを使用していなければ、適切な書面を受領した日から、8日間以内ならクーリングオフが適用される場合があります。
期間内であれば、無条件に申し込みや契約をした後でも、解除や撤回することが可能になります。

クーリングオフという方法があるのですね。
その手続はどうやってすればよいのでしょうか?

クーリングオフの手続きの方法ですが、必ず書面(ハガキ)で通知し、しっかり証拠を残すことが大事になってきます。
まず、書面に必要事項を書いてコピーし保管しておきましょう。
証拠を残すためにも、”特定記録郵便”もしくは”簡易書留”で送付してください。

またクレジット払いの場合は、クレジット会社の方にも普通郵便で構いませんので、通知を出してください。
送付記録や関係のある書類は、5年間保管しておいた方が良いと思います。

また、電話や口頭だと証拠が残らないため、業者に”そんな事は聞いていない”と言われてしまえば、何も出来なくなってしまいますので、注意してください。

わかりました。
あとちゃんとクーリングオフをすれば、支払ったお金全額返金してもらえるのでしょうか?
またクーリングオフ出来ない条件はなんでしょうか?

はい、全額返金されます。
クーリングオフ出来ない場合には以下のような場合です。

・クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
・通信販売で購入したもの
・消耗品(化粧品や洗剤、健康食品など)を消耗してしまった場合
・自動車
・現金取引で3000円未満のもの

これらの場合は、クーリングオフ出来ません。
それでも心配な方は、すぐ消費者センターや弁護士相談してみてください。

わかりました。
もし心配であれば消費者センターや弁護士の方に相談してみます。
ありがとうございました。

 
Top