犯罪をおかし、自首しようか迷っています。 自首した場合、刑が軽くなる事はあるのでしょうか?


刑法第42条1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と定められています。
裁判の判断によっては減刑される可能性はありますが、自首すれば絶対減刑されるというわけではありません。

ですが、関係者による自首以外の方法による捜査が難しかったり、発生それ自体が重大な犯罪を招いたり、自首することで犯人にメリットを与える必要があるために、犯罪によっては刑が軽減されたりする犯罪もあります。

また2項でもあるように、親告罪(告訴がなければ公訴を提訴することができない犯罪)については、告訴する事ができる者に対して自己の犯罪事実を告げて、その措置をゆだねる場合も、自首同様に刑が軽減される可能性があります。

そうなのですね。
自首と認められない場合もあるのですか?

自首が成立する例としては、”犯罪の事実が全く捜査機関に発覚していない場合””犯罪は発覚しているが、犯人が誰であるか全く検討がついていない場合”です。
ですが、犯罪の事実が発覚していて、犯人も誰だか特定されていて指名手配されている場合、また犯罪があった事を隠すような申告や自己責任を否定するような申告、職務質問などで最初は犯罪の事実を申告する意思はなく、後々自供したような場合などは、自首したということにはなりません。

罪を犯した事が間違いではないなら、今後どのような対応を取っていけばよいのか、まず弁護士に相談してみるのもよいと思います。

そのような場合には自首とは認められないのですね。
わかりました。自首のこと含め、弁護士に相談してみることも考えてみます。
ありがとうございました。

 
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