交通事故で被害に遭われた被害者は、損害賠償請求先はどこになるのだろうかと悩まれる方もいらっしゃると思います。 あくまでこれは私個人が考えた場合の話ですが、損害賠償請求先を教えていただきたいと思います。 レンタカーを運転中での事故の場合はレンタカー業者に損害賠償請求をすればいいのでしょうか? それとも加害者のみなのでしょうか?


レンタカーで事故を起こしてしまった場合、レンタカー会社は運行供用者にあたりますので、人身事故について運行供用者を負い、その損害を賠償しなければなりません。
ただし、物損事故については同法の適用が無いためレンタカー会社が責任を負うことはないと思います。

又、事故に使用されたレンタカーが盗まれた車だったなどという場合はレンタカー会社は運行供用者にはあたりません。

わかりました。では次の質問です。
加害者が運転していた車が盗んだ車だった場合は、車の所有者に対し賠償請求することは出来るのでしょうか?

盗難に遭った状況によっては、車の所有者が責任を問われる可能性があります。
エンジンやキーをかけっぱなしで、ドアロックがない状態で車から長い時間離れていた場合や、盗難されてから事故発生までの時間が長かったり、盗難されたにも関わらず盗難届を出さずに放置していた場合などは、所有者に過失があるとされます。

様々なケースが考えられるのですね。
勉強になりました。
では次の質問に行きたいと思います。
加害者の車検証の名義が車の販売会社名義になっていた場合などうでしょうか?

車検証の名義が車の販売会社の場合は、加害者がローンで車を購入したと考えられます。
なので、車の管理は加害者になるため、車検証上の使用者である加害者が責任を負うことになるため、車の販売会社には賠償請求は出来ません。

これは予想していなかったので答えが聞けて良かったです。
長くなってしまいましたが最後の質問です。
加害者が会社の勤務中に事故を起こしてしまった場合は、会社に請求するのでしょうか?

民法715条「使用者責任」、自賠法第3条「運行供用者」の規定で、勤務中の事故の場合は会社は被害者に賠償責任を負います。

わかりました。
たくさんの質問に答えて下さりありがとうございました。
勉強になりました。

 
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