交通事故に遭ったのが原因で植物状態になってしまった場合、賠償請求をするにはどのようにすればいいのでしょうか?


交通事故の被害者が植物状態になってしまった場合、被害者が近親者などに介護をしてもらえなければ生きてはいけなくなってしまいますので、介護料の請求はもちろん、入院することになってしまったら、加害者に入院費の請求も出来ます。

では、植物状態ではなく、死亡してしまった場合には、賠償請求することは出来ますか?

直接の被害者が死亡してしまった場合、被害者が損害賠償請求をすることは出来ませんので、被害者の相続人の方が被害者ご本人に代わっての損害賠償の請求をすることになります。

又、死亡事故の場合、近親者は深く傷も付き、悲しみに陥ってしまいます。
そのため、近親の方については固有の慰謝料請求をすることが出来ますし、法律上でも認められています。

加害者が死亡してしまった場合はどうでしょうか。

任意保険に加入している車の場合、加害者が事故により死亡してしまっても、保険会社の担当者や代理人との交渉ができますので問題はありません。
なので、加害者が死亡したことにより賠償金額が減少されるということもありません。

しかし、加害者が無保険車だった場合は自賠責保険からは保険金が受け取れますが、それ以外の部分については受け取ることが出来ません。

では、加害者が交通事故によって死亡した場合の賠償請求を負担するのは誰になるのでしょうか?

加害者が死亡してしまった場合の損害賠償請求は、加害者の相続人に請求することとなります。
加害車両が会社の保有するものでしたり、業務中の事故であれば運行供用者である会社も損害賠償責任を負いますが、それ以外の場合ですと相続人のみになります。

わかりました。
参考になりました。

 
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