中学2年になる息子がいじめにあい、クラスメイト数人から暴力をふるわれ重症を負いました。 息子は日常的に暴力を受けていて学校に相談していたのですが、対応してくれず… いじめていた生徒に、法的措置を取る事は可能なのでしょうか?


まず生徒側への法的措置ですが、刑事責任・民事責任の両面から責任を追求することが出来ると考えられます。
まず刑事責任ですが、暴力を振るわれ怪我を負わされた場合・心理的な攻撃にあい精神的なダメージを負った場合などは傷害罪にあたり、刑事責任を問うことが出来ます。

学校でのいじめについては、告訴状はこちらから提出しましょう。
警察が自ら動いてくれることはほぼないためです。告訴するにあたり、告訴状にいじめられていた場所や時間を細かく書き、またいじめられていた証拠となるものを添付して提出してください。

ですが、もし14歳未満の場合だと、刑法により刑事責任能力がなく、刑事責任に問うことが出来ません。
加害者については矯正教育を通じて更生を図るため、少年法に基づき保護処分(児童相談所送致など)が付けられることになり、刑罰が科せられることはありません。

続いて民事責任ですが、いじめによる損害賠償請求を求めることはできます。
精神的・肉体的に苦痛による慰謝料や怪我の治療費なども含まれます。
ですが、民事責任も未成年の責任能力が問題となり、責任能力が備えていなかった時は賠償責任を負わせる事ができなくなってしまいます。

ただ、この責任能力は一般的には11~12歳で備わると言われています。
ですが、法律で年令によって一律に責任能力が定められているわけではないので、加害者の子供たち個別で判断されることになります。

たとえ責任能力が認められて損害賠償請求出来たとしても、支払う資力はないので意味がない可能性が高いです。

わかりました。
刑事責任・民事責任ともにいじめてきた子本人に責任を問う事ができるか難しいということですね。
では、その子供たちの親に責任を問うことはできないのでしょうか?

親に責任を問うことは出来るのかということですが、刑事責任で問うことは出来ませんが、民事責任で責任を問うことは可能です。
基本的に12歳程度までは責任能力が認められないので、その場合は親が責任を追うことになります。

また13歳~14歳に関しては、責任能力が認められた場合は子ども自身に責任が認められます。
ですが、親の監督義務違反が不十分で、このような結果が生じてしまった場合は、親に対しても不法行為として損害賠償責任が認められることになります。

ただ、13~14歳でも親の監督義務違反が認められないこともあるので、やはりそれぞれ個別に判断されていくことになると思います。

なるほど、親にも責任を問える可能性があるのですね。
ありがとうございます。
今回学校側に相談していたにも関わらず、いじめの調査も含め、なんの対応もしてくれず納得出来ませんでした。学校側にも法的措置を取ることは出来るのでしょうか?

学校側にも責任を問うことができます。
いじめについて訴えがあった場合には、いじめの事実を調査して状況を把握し、いじめている生徒に対し適切指導を加えて、いじめられている生徒の命や身体の安全を守る事が求められています。

それにも関わらず、今回のように学校側いじめに対する調査をせず、以上の義務を怠った場合には、学校側を訴える事が可能になります。

このような場合は、早い段階で弁護士などに相談するといろいろな手続などのお手伝いもしてくれると思うので、一人で解決しようとせず、周りにも相談してみてください。

そうなのですね。
学校側の対応には納得できていなかったので、訴える事が出来ると聞けて良かったです。
また弁護士さんなどにも早い段階で相談して話を進めていこうと思います。
ありがとうございました。

 
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