事故に遭い、整骨院の先生に症状固定と言われました。 その後病院に行って症状固定と診断されたのですが、整骨院では診断書は出せなかったのでしょうか?


整骨院には診断権がありませんので、きちんと病院へ行き、診断書を作ってもらった判断は正しかったと思います。

そうだったのですね!何故だろうと思っていたので理解できて良かったです!
では、症状固定になったので治療費を打ち切ると言われてしまったのですが、もう請求できなくなってしまうのでしょうか?
自腹での治療はきついのでなにか策はありますか?

症状固定になってしまった日を境に、やはり治療費は打ち切られてしまいます。
なので、症状固定になってしまいましたら後遺症がどの程度のものなのかを明確にしなければなりません。

明確にする流れを大まかにご説明いたします。
1、 後遺障害等認定手続を取る・・・損害保険料率算出機構という機関に被害者の後遺症の程度を判断してもらう手続きです。
2、 審査後、症状が1~14級までの等級に該当すれば、後遺障害として認定されます。
よって、後遺障害分の賠償を受けることが可能になるのです。

ありがとうございます。
では、今通院中の病院を転院することは可能でしょうか?
又、病院が変わっても治療費などの請求は出来るのでしょうか?

病院は、転院しても問題はありません。
ただし、最初に通っていた病院ではないと後遺障害診断書の作成が難しくなってしまったり、通院するにあたっての交通費が変わってしまう可能性もなくはありません。
なので、転院される前に保険会社に一言断ってからの手続きをおすすめ致します。
なぜなら、保険会社とのトラブルになってしまう可能性も出てきてしまうからです。

わかりました。
ありがとうございました。

 
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