温泉療法、マッサージ、鍼などといったものは治療費として認められるのでしょうか?


病院で温泉療法、マッサージ、鍼、接骨院など医師からの指示での元、治療費を請求する場合には請求することは可能と言えます。
ただしこれらには請求するにあたり、いくつか条件があります。

●主治医の指示があること
●柔道整復師・指圧師・鍼灸師などの資格者の施術
●施術の効果があること
これらの条件を満たさなければ、請求はできません。

損害賠償額が確定していない時点でも、当座の治療費を支払ってくれるのでしょうか?

自賠責保険では、休業損害や治療費が確定していなくてもすでに発生している費用などがあれば、請求することは可能です。
又、休業損害や治療費を請求される場合にはすでに発生しているという立証資料を提出して頂く必要があります。

なるほど。わかりました。
では、例えばまだ治療中にも関わらず治療費を打ち切られてしまった場合、もう治療を受けてはいけないのでしょうか?

保険会社が治療費を支払わないと言っているだけで、治療を行ってはいけないと言われているわけではありません。
なので、治療を続けていくのかを決めることが出来るのは被害者本人です。

では、交通事故に遭ってしまいますと、誰もが後遺障害になるのではないかと心配されると思います。
そんな中打ち切りをされた場合での対処法などあれば教えて下さい。

●健康保険を使用し自費で通院し、後遺障害の申請を行い、等級が見込める準備ができたら症状固定として自賠責に対し、治療費と後遺障害の申請を行って下さい。
●交通事故から半年以上が経過し、後遺障害申請を行い等級が認められる場合は、治療を打ち切りにし症状固定にし、後遺障害診断書の作成を行い自賠責に対し、被害者請求を行って下さい。

ありがとうございました。今後の参考になりました!

 
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