事故に遭い、怪我をしたのにもかかわらず、警察への交通事故の届け出が物損事故扱いなのですが、今後の色々な手続きにおいて、不利になってしまうことはあるのでしょうか?


物損事故扱いになってしまいますと、
●後遺症が残っても逸失利益や慰謝料が支払われない。
●治療が長引いたとしても、後から損害賠償請求ができない。
●早い段階で、加害者側の損害保険会社に通院を打ち切られてしまう可能性がある。

物損事故ということになりますと、慰謝料と休業補償がないのです。
今回のように、物損事故と届け出をされてしまっている場合、加害者の加入している保険会社から「怪我のない事故」と主張され、治療費などの支払いをしない方法を取られてしまうことがあります。
なので、人身事故への切り替えをオススメ致します。

では、物損事故から人身事故への切り替えはどのような方法で行えばよいでしょうか。

物損事故から人身事故への切替方法は2つあります。
ではご説明いたします。

1、 担当の医者に「診断書」、「人身事故証明書入手不能理由書」を書いてもらいます。
事故発生から1週間以内に行って下さい。
期間が空きすぎてしまいますと、事故との関連性が不明という理由で切り替えできないという警察署もあります。

2、 「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社へ提出します。
この証明書には加害者の署名、押印が必要ですので忘れる事のないようにしましょう。
保険会社へ提出し、人身事故であることが認められれば、自賠責保険の適用が認められます。

ではもしも、事故から1週間以上経過してしまってから、人身事故へ変更することは可能なのでしょうか?

2週間経過してしまいますと、医者に診断書を書いてもらうことが難しくなってしまいます。
理由としては、症状と事故との因果関係が明確に判断できなくなってしまうからなのです。
なので、できるだけ早めに診断書等を書いてもらったほうが良いと思います。

そもそもなぜ加害者は交通事故を物損事故扱いにしようとするのでしょうか?

人身事故の場合ですと、刑事処分、行政処分というのがあります。
刑事処分は罰金、禁固、懲役などの刑事罰があり、行政処分は違反に応じた点数が加害者に加算されます。
よって、人身事故になってしまうと加害者にとってはかなり不利になってしまうというのが理由でしょう。

わかりました。
ありがとうございました。

 
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